預貯金の相続
1 預貯金の相続における取扱い
被相続人が、金融機関に普通預金、通常貯金、定期預金、定期貯金などを持っている場合がほとんどであろうと思います。
現在では、これらの預貯金債権が共同相続されたときは、相続開始と同時に相続分に応じて分割されるのではなく、遺産共有の対象となって、遺産分割を経て各相続人に承継されることになります。
つまり、預貯金も遺産分割の対象となり、共同相続人の1人は、金融機関に対して、自己の相続分による預貯金の払戻しを請求することができないのが原則です。
平成28年12月19日に最高裁判所の判例が変更されるまでは、預貯金についても、他の金銭債権と同じように、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものとされ、共同相続人の1人は、金融機関に対して、自己の相続分による預貯金の払戻しを請求することができ、相続人間の合意があってはじめて遺産分割の対象となるとされていましたが、判例の変更により取扱いが変わりました。
2 相続開始後に預貯金口座に入金があった場合
預貯金については、相続開始後に、不動産の賃料やその他の入出金がされる場合があります。このような場合に、何を遺産分割の対象とするか問題になります。
遺産分割についての通常の考え方によれば、相続開始後に入金された金額に相当する預貯金債権の部分は遺産分割の対象とならないことになります。もっとも、遺産分割の対象は遺産分割時に存在する相続財産ですから、相続開始後に預貯金額が減った場合は、遺産分割時点での金額で存在する預貯金債権から遺産分割後に入金された金額に相当する部分を差し引いたものが遺産分割の対象となります。
もっとも、実務では、利息が相続開始後に預貯金口座に入金された場合は、遺産分割時における増加した残高を遺産分割の対象としており、それと同じように、相続開始後に預貯金口座へ不動産の賃料や金銭債権(可分債権)の弁済金などが入金された場合でも、それらを遺産に含めるという合意が認められるか、またはそのような合意ができれば、遺産分割の対象となると考えられます。実際の遺産分割調停や遺産分割審判の進行では、これらの賃料などを遺産に含める合意をとって手続を進めることになると思われます。
これに対して、相続開始後に、預貯金口座へ不動産の賃料などが入金される一方で、預貯金口座からそれらの入金とは関係のない経費やローンの引落としがされているような場合は、実務上は、経費との差引計算をする煩雑さを考慮して、入金額は遺産分割の対象とは別扱いとして、収入と支出について別途計算の上、分配しています。
3 遺産分割前の預貯金の払戻し制度(2つの仮払い制度)
平成28年12月19日の最高裁判所の判例変更で、①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、②共同相続人による単独での払戻しができなくなりました。
これによって、相続人の生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済その他の事情によって被相続人の預貯金を使用する必要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の貯貯金の払戻しができなくなりました。
そこで、遺産分割における公平性を図りつつも、このような相続人の必要性に対応できるように、平成30年の民法、家事事件手続法の改正(令和元年7月1日から施行)によって、以下の2つの制度が設けられました。
- (1)家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める制度
- 遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、共同相続人に単独での払戻しを認めるものです。
- 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに、以下の計算式で求められる額までについては、他の共同相続人の同意がなくても、金融機関の窓口において、単独で払戻しをすることができます。
単独で払戻しをすることができる額 = 相続開始時の預貯金債権の額(口座ごと)× 1/3 × 払戻しを行う共同相続人の法定相続分
払戻しを求める預金の相続開始時の額が600万円
長男は、600万円×1/3×1/4= 50万円の払戻し可能
同一の金融機関に対する権利行使の上限が法務省令で定められており、150万円とされています。
口座ごとに払戻しをすることができる額が計算されますので、同一の金融機関に複数の口座がある場合は、合算して上限の範囲内であれば、複数の口座の払戻しを受けることができます。また、複数の金融機関に口座がある場合は、その分だけ上限額が増えることになります。
払戻しを受けることのできる額は、相続開始時点の預貯金額を基準として算定されるため、相続人が相続開始後に預貯金を引き出すなどして預貯金の額が減っていても、払戻しを受けることができる額が減るわけではありません。
払戻しを受けた預貯金の使途は問われません。
払戻しを受けた預貯金債権については、払戻しを受けた相続人がこれを一部分割により取得したものとして扱われます。
この制度は、法律の施行日(令和元年7月1日)前に開始した相続に関しても、預貯金債権の行使が施行日以後に行われるときは適用されます。(2)家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する制度預貯金債権の仮分割の仮処分については,家事事件手続法の要件(通常は、事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があることが求められています。)を緩和する制度を設けました。
預貯金債権の仮分割の仮処分の内容は、以下のとおりです。
- ①遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合に、
- ②相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により、遺産に属する預貯金債権を相続人(遺産分割の審判または調停の申立てをした者またはその相手方)が行使する必要があると認められるときは、
- ③相続人(遺産分割の審判または調停の申立てをした者またはその相手方)の申立てにより、
- ④他の共同相続人の利益を害しない限り、
- ⑤家庭裁判所は、遺産に属する特定の預貯金債権の全部または一部を申立人に仮に取得させることができる。
必要かどうかは家庭裁判所の判断に委ねられますが、家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める制度と異なり、仮分割の範囲は、遺産の総額に申立人の法定相続分を乗じた範囲内となることが想定され、より広い範囲での払戻しが認められる余地があります。
預貯金債権の仮分割の仮処分がされて、相続人に対して預貯金の全部または一部が給付された場合でも、遺産分割では、仮分割された預貯金も含めて、遺産分割の調停または審判をすることになります。
4 預貯金の調査
預貯金については、通帳があればよいのですが、ない場合には、金融機関がわかれば、相続開始時の残高証明書や取引経過を取り寄せることによって遺産の内容を把握することができます。ただ、残高証明だけですと、生前や相続開始後の預貯金の取引内容まではわからないので、取引経過を取り寄せることは有用です。
取引経過の記載から他の資産(株式、保険等)の存在が判明することもあります。
- (1)預貯金が解約されていない場合
- 共同相続人の1人は、共同相続人全員に帰属する預貯金契約上の地位に基づいて、被相続人名義の預貯金口座について、他の相続人の同意がなくても、金融機関に対して、取引経過の開示を求めることができます。
- (2)預貯金が解約されている場合
- 預金が解約された後の相続人に対しては銀行は取引経過の開示義務を負わないとした裁判例がありますが、金融機関によって取扱いが異なり、請求して開示を受けられる場合もあります。
5 弁護士に頼めることと弁護士に依頼するメリット
預貯金の調査や取寄せた内容の分析・検討、預貯金の払戻しに関する仮分割の仮処分などを相続人が自分ですることもできますが、専門家である弁護士に手続を依頼することもできます。
通常は、弁護士に遺産分割の手続を依頼すると、その手続の一環としてこれらのことを行ってくれますので、作業が楽になるだけでなく、その後の手続に役立ちます。
6 弁護士費用(料金表)
【相談料】
30分 5500円(消費税込)
初回(30分)は無料
出張相談の場合
出張相談にも対応可能です。
相談料のほかに、移動時間30分につき出張日当5500円(消費税込)
【弁護士費用】
- 遺産分割手続等を受任する場合の預貯金に関する費用は、通常は遺産分割手続等の弁護士費用に含まれます。
- 遺産分割協議書作成
- 11万円(消費税込)~
- 遺産分割協議、調停、審判の代理
着手金11万円(消費税込)~
通常の民事事件の場合に準じます。
着手金・報酬金の計算をご覧下さい。
遺留分減殺請求、遺留分侵害請求
着手金11万円(消費税込)~
通常の民事事件の場合に準じます。
着手金・報酬金の計算をご覧下さい。
遺言書の作成22万円(消費税込)~
定型的なものか、遺産の額、複雑・特殊な事情があるか等に応じて協議により定める額
遺言執行費用33万円(消費税込)~
遺産の額、不動産の売却があるか、複雑・特殊な事情があるか等に応じて協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合は、別途裁判手続に要する弁護士費用がかかります。
相続放棄11万円(消費税込)限定承認33万円(消費税込)~
遺産・負債の額、複雑・特殊な事情があるか等に応じて協議により定める額
その他については、個別にお問い合わせください。
※上記の金額には事件処理のための実費(印紙、郵券、交通費、通信費、謄写費用、鑑定費用など)は含まれません。
※着手金・報酬金の計算(消費税込)
- 経済的利益が300万円以下の場合
- 着手金8.8%(消費税込) 報酬金17.6%(消費税込)
- 経済的利益が300万円超、3000万円以下の場合
- 着手金5.5%+9.9万円(消費税込) 報酬金11%+19.8万円(消費税込)
- 経済的利益が3,000万円超、3億円以下の場合
- 着手金3.3%+75.9万円(消費税込) 報酬金6.6%+151.8万円(消費税込)
- 経済的利益が3億円超の場合
- 着手金2.2%+405.9万円(消費税込) 報酬金4.4%+811.8万円(消費税込)
(備考)
弁護士費用の支払いにつきましては、事案の内容やご事情に応じて、当初の費用(着手金)の割合を少なくして解決時に報酬金でその分を精算する、事案の内容によって減額する、分割払いとする等、依頼者の方のご負担を考慮して柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。